既に経営されている方でしたら、確定申告も終わりホッとされている時期ではないでしょうか。
これから、独立・開業者、予定者は来年の自分のために勉強していきましょう。
「明日は、我が身」です。
帳簿を完成させるために!!
ココでは、サロン開業ch編集長のオススメする「やよいの青色申告」のご使用を推奨します。
帳簿の作成には、1、準備(設定) ⇒2、入力 ⇒3、締め〆 という3段階の作業が必要です。
今回の「締め〆」をするために、重要なポイントをお伝えいたします。
確定申告する前に、「帳簿を締める」ことになります。 普段、記帳・入力したものを確定することを「締める〆」と言われています。
そこで、重要なポイントは、普段の記帳・入力時には特段考える必要がない内容が出来てきます。それが、「減価償却」 「家事関連費の按分」 「未払経費の認識」です。
なんとなく、ややこしい話ですが・・・。
頑張って、勉強していきましょう。
「減価償却」
経費には、大きく分けて、①購入したときにすぐに経費とされるもの、と②購入後数年かけて経費となるものの2種類があります。①は給与、水道光熱費、消耗品費などで、毎月継続して発生するもので、事務用品・小物など購入などです。
一方、後者の代表格が「減価償却費」 です。両者とも、お金を払って手に入れたものを経費(=コスト)として認識する点では同じなのですが、支払って手に入れたものがどれくらいの期間、売上に貢献するものなのかに違いがあります。
なんとなくややこしい話ですが・・・、例えば、事務所作業のために ノートを一冊購入したとします。これは金額も小さいですし、何年にも亘って使用するものではないので、購入時にすぐに全額を経費計上します。
一方、新品のシャンプーチェアを購入してサロンを始めるケースを考えましょう。シャンプーチェアは、一度購入すると、古くなったり、故障したりという理由で買い換えるまでの間、何年も使用する物です。しかし、このシャンプーチェアを購入時、すぐに全額経費計上してしまうと、翌年以降も使い続けている(=売上に貢献し続けている)のにも関わらず、購入年で経費が全額計上され、翌年以降は経費ゼロとなってしまいます。これでは単年度の営業成績を見ようとしたときに、同じ設備で商売をしているにも関わらず、利益が変わって見えてしまい、正確な営業成績が分からなくなってしまいます。それを防ぐために、資産の購入金額を数年間に分けて経費計上します。この数年にわけた経費金額を減価償却費といいます。
何年間で分けるか、については資産の種類に応じて決まっています。実際の処理としては、①については、購入→即時、経費 となるのに対し、②については、購入→固定資産→経費(減価償却費)という経路を辿ります。
| ーーー | ーーー | 使用予定年数
1年超え |
使用予定年数
1年以下 |
| 購入価格 | 10万円以上 | 減価償却 | 即時経費 |
| 購入価格 | 10万円未満 | 即時経費 | 即時経費 |
上の表の「1年超かつ10万円以上」に該当した資産を購入した際にには「購入した」ということで記帳するとともに、固定資産リスト(「やよいの青色申告」には対応した機能があります。)に入力しておき、年末に1年分の減価償却費の会計処理を行うことになります。
□ 家事関連費の按分
ここでは、自宅の一室(又は一部)を店舗用に営業するケースを取り上げお話いたします。この場合、従来自宅として使用していた部分のコスト(家賃、水道光熱費など)は、一部を営業目的にで使用しようとすると、それは事業上の経費となります。しかし、従来どおり一括して請求がくるため、生活費と営業経費とを分けるという考え方が必要になってきます。では、何を基準に分けるか、ということが問題になるわけですが、これは難しい言い方ですが「一番実態と合致するであろう按分方法のうち、客観的な基準を継続して採用する」ということになります。例えば、自宅マンションの一室をサロンとして開業する場合、家賃を面積比で按分する、などが考えられます。
会計処理としては、こちらも減価償却費と同様に、年末に1年分の支出額を生活費と営業経費に按分することになります。ですので、実際支出時には「家賃を支払った」などと全額経費として入力し、家事按分リスト(やよいの青色申告には対応した機能があります)に費目と金額を記録しておき、年末に、そのうちの生活費分を差し引くとうことになります。
■ 未払経費のチェック
会計が分かりづらい要因は数多くあるとおもいますが、その一つとして、現金の収支と売上金額が合致しないことがあります。つまり、それは、入金≠売上、出金≠経費、ではないことです。結果として現金の増加=利益額ではないことになります。何故でしょう?それは、金額が違うのではなく、計上する時期に違いがあります。サロン経営が、現金商売だけであれば入金=売上はほぼ成り立ちます(但し、カード決済等で売上を立てるとなると、入金≠売上となります。サービス提供終了時点では、実際に入金がされていないからです。)。
一方、経費については、この関係が崩れます。家賃は通常1ヶ月前倒しで支払となるでしょうし、逆に水道光熱費などは1ヶ月後に支払時期がやってくるなど、バラバラです。これらをどう考えたらよいのでしょうか。
売上は、年末までに役務提供(サービスの実施)が終了したものかどうか、経費は、年末までに実際に役務提供(物の引渡し等)を受けたものかどうか、という観点で処理することになります。そうすると、1月に入ってから請求書や引き落とし通知が届くような経費であっても、その「発生」が12月以前のものであれば、その経費として認識するということが必要になってきます。
実際に、毎月こういったことをチェックするのは頻雑になりやすいので、毎月の入力は入出金ベースで入力しておき、年末に過不足を調整するという対応で問題ありません。実際に経費として「発生」しているにも関わらず、支払が「まである」ということで計上を忘れてしまうと、その分の税金が多く発生してしまう可能性もありますので注意が必要ですね。
今回は、「締める〆る」にあたって3つのポイントをお伝えいたしました。日々の取引を入力する以外に、12月で年度の営業を終えた後に上記のような調整・チェックが必要となるため、それに要する時間を考え、確定申告期限が 翌年3月15日 に設定されているのです。
日々どんなにこまめに帳簿入力をしていたとしても、12月末日に全てを終えることはできないと言うことですね。
*税務については個別ケースで異なる場合もありますので、会計事務所もしくは税務署へご確認ください。
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- 経費には大きく分けて、①購入してすぐに経費になるもの と ② 減価償却費 がある。
- 自宅開業では、家事関連費の按分が必要。
- 売上≠現金、売上と現金収支が同じではない。
- 会計ソフトがあれば、年度末でも怖くない!!
- 3月15日までに確定申告をしよう!!
いよいよ 「確定申告書の作り方」です!!


