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メッセージ

扶養の範囲で企業でも届けは必要?
扶養の範囲で企業したいと思っていますが、それでも開業届けは必要ですか?
企業すると、扶養の定義など変わりますか?
今年、給与所得が50万ありますが、企業後の所得とあわせて103万円ないなら扶養の範囲内ですよね?
ニックネーム : ふく
2010/05/13 12:24 [No.901]
メッセージタイプ : 教えて

Re:扶養の範囲で企業でも届けは必要?
起業ということは、副収入ではなく、それを収入の主とするという意味ですね!?
それであれば金額に関わらず開業届は必要になります。
税額が発生するしない・届出が必要かは別の問題になりますので、、、
開業届は開業してから1か月以内に出さなければいけません。このとき青色申告の届出も同時に提出した方がよいです。

ご自身が扶養になるかならないかは合計所得金額が38万円を超える超えないで決まります。
おそらく103万円という数字の根拠は、給与所得控除65万+基礎控除38万 からきていると思われます。

今年の給与所得分は給与所得控除と差し引き
事業所得分は青色申告特別控除額と差し引き 
合計が38万円を超えなければ大丈夫です。
試しにシミュレーションしてみるのも有りだと思います
  ↓
https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm

あ、最後になりましたが、扶養している人の専従者になっていたら駄目ですよ。
こちらは旦那さん!? に確認してください。
ニックネーム : おたすけTAX
2010/05/21 17:25 [No.902]



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